くわな会議規約

第1条 (名称)
名称をくわな会議とする。

第2条 (所在地)
所在地は代表者宅とする。

第3条 (目的)
市を子育てしやすい町、安心して暮らせる町にすることを目的とする。

第4条 (活動の種類)
第3条の目的を達成するために以下の活動を実施する。
(1)政に関わる者の発言や活動を検証して発信する
(2)桑名市政に関わる者に意見や質問を送付して結果を発信する
(3)その他目的の達成に必要な活動

第5条 (構成員)
第3条の目的に賛同し、連帯する意志のある有志をもって構成する。

第6条 (役員)
以下の役員を置く。
(1)代表者 1名
(2)会計  1名

第7条 (運営)
諸問題が発生した場合、随時会議を開催して審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。

第8条 (財務)
活動に必要な資金は、寄付金を財源とする。
また、資金は会計が適正に管理を行い、毎月定期に代表者の閲覧を受ける。

第9条 (改正)
この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することができる。

第10条 (解散)
この団体を解散する場合は、構成員の過半数の同意を得なければならない。

第11条 (残余財産の処分)
この団体が解散するときに有する残余財産は、構成員の過半数の同意を得て、団体と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第12条 (設立年月日)
この団体の設立年月日は2020年4月3日とする。

第13条 (規約施行日)
本規約は2020年6月6日より施行する。


2020.6.19. 第2項「事務所」を「所在地」に変更